高和里づくり協議会


高和里づくり協議会規約

自然環境活用センターのご案内

設置及び目的
第1条
  1. 押部谷町高和地区の農業地域の各種の資源を活かして、緑豊かで活力ある里づくりに資するため、そこで生活する住民及び土地所有者主体の参加により、「高和里づくり協議会」(以下「協議会」という。)を設ける。
  2. 協議会は、地域の活性化を図るため、周辺都市部の組織及び個人との交流を促進する。
協議会の活動区域
第2条
協議会の活動区域は神戸市西区押部谷町高和区域とする。
協議会の構成員
第3条
協議会は、活動区域内の住民及び土地所有者等の個人ならびに集落内各種団体、機関等を構成員とする。
事務局
第4条
協議会の事務局を高和公会堂に置く。
事業
第5条
協議会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  1. 里づくり計画の作成に関すること
  2. 里づくり事業の調査・研究と集落の土地利用に関すること
  3. その他目的達成に必要なこと
委員会
第6条
  1. 協議会に、委員会を設置する。
  2. 委員会は、協議会の基本的事項を決定する。
  3. 委員会は会長が必要の都度招集し、会長がその議長となる。
  4. 委員会は、その他運営に関する事項を協議決定する。
  5. 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
委員
第7条
この委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
  1. 自治会長
  2. 農会長
  3. その他目的達成に必要な者
役員
第8条
  1. 協議会に次の役員を置く。
    • 会長 1名
    • 副会長 3名
    • 会計 1名
  2. 会長・副会長・会計は、委員会で選出する。
会長・副会長・会計の職務
第9条
  1. 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に支障あるときはその職務を代行する。
  3. 会計は、毎年度末に会計報告書を作成するほか、会計事務を処理する。
委員の職務
第10条
委員は協議会の運営に携わるとともに地域内の里づくり事業に関する連絡調整に関し、意見を述べることができる。
役員及び委員の任期
第11条
役員及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、任期途中で就任するときは、前任者の残任期間とする。
総会
第12条
  1. 総会は協議会員全員をもって構成し、協議会の重要事項を協議決定する。
  2. 総会は会長が必要の都度招集し会長が議長となる。
  3. 総会の議事は出席会員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
役員会
第13条
役員会は、会長・副会長・会計を持って組織し、協議会の運営の基本的事項について企画立案する。
小委員会
第14条
  1. 協議会に、戸別の事項について検討するため、必要に応じて小委員会を設けることができる。
  2. 小委員会に関することは、委員会で協議決定する。
地域協議会との連携
第15条
  1. この協議会は、押部谷里づくり地域協議会と連携、及び協力の下に進める。
  2. この協議会は、産業振興局農業振興センターおよび西区役所と連携して進める。
処務
第16条
この協議会の事務は、高和自治会で処理する。
金銭出納の明確化
第17条
出納の事務を行なう者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
金銭の収納
第18条
金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
領収証の徴収
第19条
  1. 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。
  2. 金融機関の振込の方法により支払を行なうときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収書に代えることができる。
協議会の解散
第20条
協議会が解散したときは、その事業を高和自治会が承継する。
雑則
第21条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って会長が定める。
附則
  1. この規約は、平成19年1月14日から施行する。
  2. 設立当初の役員及び委員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
  3. この規約の一部改正は平成23年3月31日から施行する。
  4. この規約の一部改正は平成23年6月5日から施行する。

高和里づくり協議会概要・各活動の紹介



PAGE TOP